2023年7月16日現在、週末にメールにて「督促状】滞納した税金がございます。」というタイトルの迷惑メール(フィッシングメール)を受信している方が多いようです。
国税庁からこのようなメールが突然届いて、「何かやらかしたのではないか?」と思い調べたというユーザもいたようです。
本記事では、国税庁をかたるメールの内容と注意点について記載します。
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国税庁をかたるメールの件名と文面について
メールの件名は、
- 【最終通知】【督促状】滞納した税金がございます。
- e-Tax税務署からの【未払い税金のお知らせ】
が確認されています。
メールの文面の例は以下のものです。
URLを見ると、明らかに国税庁とは無関係なドメインが記載されているのが分かります。
また、支払期限が受信した当日までとしているものが多く、焦らせてだまそうとしている意図を感じさせます。
国税庁からの注意喚起と迷惑メール(フィッシングメール)受信後の対応について
国税庁では、
不審なメールや電話にご注意ください
という注意喚起を出しています。
フィッシングメールに関する記述で以下のようなものがあります。
未納の国税を納付しなければ財産の差押えを行う旨のメールや、還付金の振込先等の入力を求める旨のメールから、国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例。
e-Taxから送付されるメールを模した文面から、国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例。
税務調査を行う旨のメールから、税務署をかたったアカウントに送金を求める事例。
引用元:国税庁(不審なメールや電話にご注意ください)
メール記載のURLから偽物のホームページへ誘導する事例が多いようです。
先ほどのURLにアクセスし、個人情報などの重要項目を入力すると、悪意のある者に漏えいしてしまうことになります。
また、見出し「被害に遭わないための注意事項」において以下のようなことも記載しております。
国税庁(国税局、税務署を含みます)では、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することはありません。
国税の納付を求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメールを送信することはありません。
引用元:国税庁(不審なメールや電話にご注意ください)
ここで記載されているように、メール・ショートメールで国税の納付を求める、差し押さえに関する通知をすることはないようです。
また、ショートメールではURLを記載した案内自体もしないとのことですので、上記の内容が含まれたものは、フィッシングメールと判断していいでしょう。
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まとめ
今回は、国税庁をかたるメールの内容と注意点について記載しました。
上記で紹介したメール・ショートメールを受信した際は、URLへのアクセスはせずに削除するようにしましょう。
国税庁だけでなく、別省庁(経済産業省・厚生労働省など)からのフィッシングメールが届くケースもあるので注意しましょう。